ウィークリーマンション契約の基礎知識

ウィークリーマンションを借りる時の契約を紹介します。

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定期借家契約とは

1、契約期間が自由に設定。
一般的なアパートやマンションの契約の場合には、1年以下の契約は出来ません。
仮に1年以下の契約を結んだとしても自動的に無期限の契約に変更されてしまうのです。
しかし「定期借家契約」では期間を自由に設定することが出来ます。
たとえ1日だけの契約であろうと50年の契約であろうと自由に設定が出来ます。
2、更新が無い。
一般的なアパートの契約の場合には契約期間満了でも、
借主が出て行かなければ自動更新されてしまいます。
しかし「定期借家契約」の場合には更新がありません。
契約期間が満了すれば、その契約そのものが消滅します。
もしも借主も貸主も両方が更新を望んだ場合には、
新たに同じように契約を結び直す事で更新が可能になります。
という2つの特徴があり、これらはどちらかというと貸主側にとって有利なモノです。
しかしこの契約形態が生まれたことによって、大家さんが安心して部屋を提供できるために、
良質な物件がたくさん出てくる事になるということと、
前の利用者の解約がはっきりしているために空室情報が正確にわかるというメリットがあります。

契約時に気をつけること

1、契約は書面で行います。
ほとんどの場合、契約を何かしらの書面で行っていると思いますが、
口頭での契約では適用されません。
2、別紙による事前説明が必須です。
貸主は借主に対して、
契約書とは別に事前に「定期借家契約」であることを記した書面で説明をする義務があります。
この説明をしなかった場合には従来の借家契約となります。
3、契約満了。
契約期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、
貸主は借主に対して「期間の満了のため賃貸借が終了する」
という旨の通知をする義務があります。
これを行わなかった場合には自動的に更新されますが、
遅れて通知があった場合には、通知されてから6ヶ月後に契約が終了します。
4、中途解約は1ヶ月前までに中途解約自体は可能ですが、
その申し入れは解約の1ヶ月前までとなっています。
ですから基本的に1ヶ月以内の中途解約では、前払いしてある料金は返金されません。